皆さん雨の日の自転車の運転ってどうされてますか?
レインコートを着ますか?それとも傘をさしますか?中には濡れて運転するなんて人も(笑)
2015年6月から道路交通法の改正によって傘をさしての自転車の運転は違反となりました。
そこで自転車に取付可能な傘スタンドは違反となるのか?傘さし運転以外の違反行為とは?
ルール違反にならないようにおさらいしましょう。
自転車の傘スタンドは違反か?大阪の『さすべえ』は大丈夫?
雨の日の自転車で傘をさしての片手運転は違反行為となりますが、自転車の傘スタンドで傘を固定しての運転はどうでしょう。
この場合、視界を妨げるような車両の積載装置の大きさには規定があり、傘スタンドに傘と取付けた場合は幅が0.3メートル、高さ2メートルを超えると違反となります。
よってこの規定の範囲内なら傘スタンドに傘を取り付けての運転は大丈夫という事になります。
ただし警察側としては大きな声で傘スタンドを良いと言っているわけではなく、なるべく使用せずカッパを着用しましょうというスタンスです。
さらに傘スタンドが理由で事故を起こしてしまった場合は安全運転義務違反にあたる可能性がありますので気をつけましょう。
それでは『 さすべえ 』はどうでしょう?
さすべえとは自転車に傘を固定する道具でアイデアグッズを製造販売している「ユナイト」の商品名です。
このさすべえを沢山の大阪の人が愛用しています。
さすべえは高さ調節が可能ということなので先程の制裁装置の規定にはひっかからりません。
よってこのさすべえも大丈夫ということになります。
ただし風の強い日などはカッパを着用するなどくれぐれも事故の無い範囲での使用が良いでしょう。
自転車の傘スタンドは違反か?東京都はどうなる?
それでは東京都の場合はどうなるのでしょうか?
東京都も大阪と同じで
自転車に傘スタンドと傘を取付けて幅0.3メートル、高さは2メートルまでなら一応OKとなります。
ただし交通量の多い東京都の場合くれぐれも歩行者の方にケガをさせないよう運転には細心の注意を払いましょう。
自転車の傘さし以外の違反でも罰金?
傘を手でさしての自転車の片手運転は危険なのはわかりますが、それ以外でも運転時に気をつけなければならない事ってありますよね。
2015年6月に改正された道路交通法では、3年以内に2回以上のルール違反で、自転車運転者講習の受講が命ぜられます。
この講習3時間で手数料5,700円必要です(汗)、受講に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります(泣)
このルール違反になる危険な違反行為とはなんでしょうか?
・信号無視
・遮断機が降りている踏切に入る
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながらの運転
・イヤホン等を使用しながらの運転
・道路の右側通行
などこれ以外にも14項目の危険行為が該当します。
こういった運転行為はルール違反となりますのでみなさん気をつけましょう。
まとめ
ルール違反で講習を受けたり罰金を払うのは誰でも嫌なものです。
でも自分の運転で大きなケガをしてしまったり、誰かをケガさせてしまっては大きな後悔をすることになるでしょう。
そうならない為の交通ルールであるということをもう一度考えてみるのも良いかもしれませんね。